相続手続きの期限

相続には期限があります。

相続手続き、多くの方が初めてのことで葬儀の疲れもありついつい先延ばしにしがちです。

しかし相続には放置すると大変不利になるかもしれない手続きの期限があるのです。

 

相続放棄

相続放棄は、資産も負債(借金)も含めて、一切の財産を相続をしないこと。遺産の中に借金やその他の負債が含まれているとき、そのまま遺産を相続すると、借金も相続してしまうことになり、相続人はそれを返済しなくてはならないことになります。

このように、遺産をそのまま相続することを単純承認と言いますが、単純承認が嫌なら相続放棄によって一切の遺産相続を放棄するか、次に説明する限定承認をしなければなりません。

また、相続放棄をすると、自分ははじめから相続人ではなかったことになるので、遺産分割協議に参加しなくても良くなります。他の相続人に相続分を集中させたいときなどにも相続放棄をすることで、自分の相続分を他の法定相続人に配分することができるのですが、不用意に行うと他の方が新たに相続人になる場合があり十分注意が必要です。

相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所への申述により行います。

 

早めに専門家に相談したので安心ですね。

限定承認

限定承認とは、相続財産の全体を見て、その財産から債権者や受遺者に必要な支払をして、残りがあれば相続人が受けとる手続きです。

限定承認をすると、資産と負債(借金)を差し引きして、財産が残っていたら相続人が受けとることができます。借金が上回っていたら借金を相続することはありません。遺産の中に借金がある場合に効果的な制度です。

限定承認も相続放棄と同じく自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所への申述により相続人が全員共同で行います。

 

亡くなった方の所得税の準確定申告

準確定申告とは、亡くなった方が個人事業を営んでいたなど確定申告をしなければならない場合に、相続人が代わって確定申告を行うことです。

本来はその年の分を、翌年の2月16日~3月15日の申告期限内に申告を行うのですが、年度途中で本人が死亡したら、誰も確定申告する人がいなくなります。そうであっても、年度途中までの売上げや経費は発生しているのですから、準確定申告して所得税の支払をするのです。

死亡した本人が自分で確定申告することができないので、相続人が代わって行います

準確定申告は、被相続人が給与所得者でも2000万円を超える収入があると必要です。医療費の控除を受けたい場合などにも必要となります。

準確定申告の期限は相続開始後4カ月以内となります。

 

相続税の申告

相続税の申告、そして納税は相続開始後10ヶ月となっています。

たとえ相続人が相続税が必要だという状況であることに気づいていなくても、相続開始後10ヶ月で期限が来てしまうので、注意が必要です。

10ヶ月は、申告だけの期限ではなく、納税期限でもあり税金の支払いもしなければならないのです。

相続税は現金で支払いをするので、「お金がない」と言っても支払いを免れることや待ってもらうことはできません。

遺産のほとんどが不動産などのケースでは、手元に相続税を支払うお金がないこともあり、注意が必要です。相続税対策のためなどで不動産を購入する、アパートを建築する等ということがよくありますが、全部を換金性の低い不動産に換えると相続税の支払いが困難になります。相続対策は節税対策より納税資金対策が優先するというのはそういうことです。

 

放置する危険性

いずれも放置して期限を過ぎてしまうと多くのメリットが失われたり、不利になるので大変です。

亡くなった方に多くの借金があるのに気づかず、相続放棄や限定承認を行う期限の3か月を過ぎた後に多額の借金の請求が来て困ったというのは本当にある話です。

相続税の申告期限の10カ月を過ぎても放置した場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の軽減規定が受けられなくなり納税額が増えてしまうというデメリットがあります。

また、相続税の対象となるのは全体の一割程度。

多くの方は相続税の対象ではなく、ついつい気が緩み放置しがちです。

ところが税金の問題も大丈夫と放置してしまうと将来後悔してしまう可能性大!

相続財産の主なものである不動産の名義について、将来を見据えて手続きをしておかないと、相続人に次の相続が起きたときに、後々の手続きがどんどん大変になってしまいます。

相続人となるのは配偶者や子どもだけではありません。子供がいなければ親や兄弟が相続人になります。その兄弟が亡くなっていたら甥姪が相続人に。

相続人が増えれば増えるほど、普段の付き合いが疎遠になればなるほど後からの手続きは大変になります。

連絡の取れない方、行方不明の方、海外に居住されている方、認知症などで協議に参加出来ない方、こんな方々が相続人となってからでは手続きは本当に大変なのです。お子さんがいらっしゃって将来は自宅不動産は子供らにと思っても、兄弟とは言え結婚しそれぞれの生活が出来ればそうそう仲良く一つの不動産を共有とはいきません。それぞれの配偶者から尻をたたかれて揉めてしまうなんて普通にある話です。

 

実は相続手続きの時が次の相続時(ご自身が亡くなる時)の対策のチャンス!将来を見越して遺産の分割を行い、遺言や任意後見でしっかりと対策をとる最高のタイミングなのです。

 

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