先日、自分の自筆証書遺言書を作成しました。
財産と言っても自宅不動産くらいしかないのです。幸い誤字脱字はなく書き上げることが出来ましたが、大した量じゃあないのに、自分で書くのはかなり大変と実感しました。ちょっと色んな財産があったりして書く量が増えると、自筆で書き上げるのは相当苦労されることになるのではと思います。書き損じの際の訂正方法や、相続発生後の検認手続き、そもそも自分の死後にきちんと遺言書を見つけてもらえるかどうかを考えると、公正証書遺言にしておくのが間違いがないのは言うまでもありません。
さて、自分の遺言内容ですが、
①自宅は妻に。
②自分より先に妻が死亡していた場合は二人の子供に二分の一ずつ。
③その他の財産(少なくとも現時点ではそんなものありませんが)も同様。
④祭祀承継者は長男(僕には先祖伝来の墓なんてありませんので実質的には「しっかりね!」位の意味ですね。)
そして付言事項で
「自宅不動産が兄弟の共有となった場合は双方協議のうえ、取得を希望する者は評価額の半額相当を相手方に支払って自分のものとするか、売却してその代金を折半すること。」
としておきました。
そして夕方、二人の子供達が帰って来た所を見計らって、
僕「パパは、遺言書を書いたからね。正式な呼び名はイゴンショ!」
上の娘「遺言書ってなに?」
僕「パパが死んだあと、この家とかが誰のものになるかってことが・・・・」
娘「私のもの!○○(下の子)は男の子なんだから出ていけば!」
妻「あんた・・・・」
下の息子「???」
僕「ママのことはどうするつもりなの?パパが死んだらこの家はママのもの。もしパパもママも死んだら、その時は、兄弟二人で二分の一ずつだよ。売ってお金に替えて分けるか、もしこの家が欲しいなら、弟にも二分の一の持ち分があるんだから、家の値段の二分の一相当のお金を弟に払って自分のものにしなさいね。」
娘「ふーん(゜-゜)」
いやー、この勢いなら、娘は本当に家を自分のものにしてしまいそうです。あとは息子が、僕が死んだあとにこの遺言書のことを思い出して、
「ねーちゃん、パパが遺言書残してるよ!封筒の裏に書いてある通り家庭裁判所に持って行って検認とか言う手続きしよーよ!」
と、言ってくれることを願うばかりです。
ほんのささやかな自宅不動産だけの財産であっても、相続でもめる、"争族"となることはあり得るのです。
①子供がいない場合(亡くなった方の兄弟にも相続分があり何もしない場合は妻が100%相続出来る訳ではありません。)
②子のうちの一人が自分や妻の病気等の介護で多大な苦労をしておりそれに報いたい場合
③子のうちの一人に重い病気等の事情があり、遺す財産の配分で配慮をしたい場合。
④前妻との間に子供がいる場合
(黙っていても相続手続きの際、戸籍を調べるので判ってしまいます。)
⑤認知した愛人の子がいる場合
⑥妻とは内縁関係で籍を入れていない場合
等々・・・・
遺言書を残しておかないと、自分が死んだあとに、自分の家族、自分が愛した方々が大変な思いをします。兄弟であっても、力関係の差で不公平な分割がされてしまう恐れがあります。財産の多い少ないに係わらず、遺言書は残しておくべきです。
上記の例に当てはまる方、相続対策・遺言書作成をお考えの方、一度専門家に相談されてはどうですか?
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